第一章  総則
(名   称)
第1条      この法人は、一般社団法人下松工業会と称する。
(事務所)
第2条      この法人は、主たる事務所を山口県下松市北斗町12番4号に置く。
第 2 章 目的 及び 事業
(  的)
第3条      この法人は、下松工業高等学校における生徒の資質向上及び教育の振興に向けた 支援並びに
      会員相互の交流及び啓発を図り、工業高校教育の充実発展に寄与すことを目的とする。

(事  業)
第4条      この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
      (1)生徒への支援並びに教育及び工業技術の振興に関する事業
      (2)会員相互の交流と啓発に関する事業
      (3)講習会、講演会並びに研修会等の開催
      (4)機関紙の発行
      (5)下松工業同窓会館の運営事業
      (6)前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
     2 前項各号の事業は、山口県内において行うものとする。
第 3 章 会 員
(法人の構成員)
第5条    この法人の会員は、次に掲げる者のうち、この法人の事業に賛同して入会したものとする。
      (1)山口県立下松工業高等学校(旧制下松工業学校及び旧制下松第二工業学校並びに
          これらの併設中学校を含む。以下「下松工業高等学校」という。)を卒業した者

      (2)下松工業高等学校の教職員又は教職員であった者
     2  前項の会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。  
(会員の資格の取得)
第6条   この法人の会員になろうとする者は、入会金及び会費を添えて、理事会の定めるところにより申込み
       をし、その承認を受けなければならない。

(経費の負担)
第7条   この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になる時及び毎年、会員は、総会
      において別に定めるところにより、入会金及び会費を支払う義務を負う。

(任意退会)
第8条    会員は、理事会において別に定める退会届を会長に提出することにより、任意にいつでも退会する
      ことができる。

(除名)
 第9条    会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議により当該会員を除名することがで
       きる。ただし、当該会員に対し、当該決議の前に弁明する機会を与えなければならない。

      (1)この法人の名誉を汚し、又は信用を失う行為があったとき。
      (2)定款又は総会の決議を無視する行為があったとき。
(会員資格の喪失)
10   会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
      (1)退会したとき。
      (2)当該会員が死亡したとき。
      (3)除名されたとき。
      (4)会費を1年以上滞納したとき。
      (5)総会員が同意したとき。
(権利の喪失)
11   会員がその資格を喪失したときは、会員としての一切の権利を失う。
        この法人は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は、
        返還しない。

 第 4 章 総 会
(構成)
12    総会は、すべての会員をもって構成する。
      2    前項の総会をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
(権限)
13    総会は、次の事項について決議する。
      (1)会員の除名
      (2)理事及び監事の選任又は解任
      (3)理事及び監事の報酬等の額
      (4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の
          承認

      (5)定款の変更
      (6)解散及び残余財産の処分
      (7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
 14    この法人の総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。   
      2   定時総会は、毎事業年度終了後2箇月以内に1回開催する。
      3   臨時総会は、必要に応じて開催する。
(招集)
15   総会は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議によ り会長が招集
       する。

     2    総会員の議決権の10分の1以上の請求権を有する会員が、総会の目的である事項及び招
        集の理由を示して総会の招集を請求したときは、会長は、遅滞なく、総
会を招集しなければならな
        い。

     3     総会を招集する場合には、会長は、当該総会の日の2週間前までに、すべての会員に対し、総
       会の日時及び場所その他法令で定められた事項を記載した書面による通知を発しなければならな
       い。

(議長)
16     総会の議長は、当該総会において出席会員の中から選出する。
(議決権)
17     総会における議決権は、会員1名につき1個とする。
(決議)
18     総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総会員の議決権の過半数を
       有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。

     2    前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3
        の2以上に当たる多数をもって行う。

      (1)会員の除名
      (2)監事の解任
      (3)定款の変更
      (4)解散    
      (5)その他法令で定められた事項
     3    理事又は監事を選任する議案を決議する場合には、各候補者ごとに第1項の決議を行わなけ
        ればならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回るときは、過半数
        の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとす
        る。

(書面による議決権の行使)
19    会員は、書面によってその議決権を行使することができる。この場合、あらかじめ通知された事項につ
      いて、議決権行使書面に必要な事項を記載し、当該議決権行使書面をこの法人に提出しなければ
      ならない。

     2    前項の規定によって行使した議決権の数は、当該総会に出席した会員の議決権の 数に算入
        する。

(議決権の代理行使)
20    会員は、委任状その他の代理権を証明する書面をこの法人に提出して、代理人によって議決権を
       行使することができる。

     2   前項の規定によって行使した議決権の数は、当該総会に出席した会員の 議決権の数に算入す
        る。

(議事録)
21    総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
     2   議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。
第 5 章 役 員 等
(役員の設置)

22     この法人に、次の役員を置く。
      (1)理事 10名以上15名以内
      (2)監事 3名
         理事のうち1名を会長、4名以内を副会長、1名を専務理事とする。
     3    前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副会
        長及び専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(名誉会長及び顧問)
23    この法人は、重要事項を諮問するため、総会の承認を経て、任意の機関として、名誉会長1名及
      び顧問を置くことができる。

(役員の選任)
24    理事及び監事は、総会の決議によって会員の中から選任する。
     2    会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議により理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
25    理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
     2    会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務 を執行し、副会
        長及び専務理事は、理事会において別に定めるとこ ろにより、この法人の業務を分担執行する。

(監事の職務及び権限)
26    監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
     2    監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の
         状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
27    理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結
      の時までとする。

     2     監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終
       結の時までとする。

     3   補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
     4    理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、辞任又は任期の満了により退任
        した後においても、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を
        有する。

(役員の解任)
28   理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
29   理事及び監事に対して、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の
      支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給するこができる。
第 6 章 理 事 会

 (構成)
30   この法人に理事会を置く。
        理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
31   理事会は、次の職務を行う。
      (1)この法人の業務執行の決定
      (2)理事の職務の執行の監督
       (3)会長、副会長及び専務理事の選定及び解職
(招集)
32   理事会は、会長が招集する。
     2   会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
     3   理事会を招集する者は、理事会の日時、場所、目的その他必要な事項を記 載した書面をもっ
        て理事会の日の1週間前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。

(議長)
33   理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(決議)
34   理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その
      過半数をもって行う。

     2   前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満
        たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
35   理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
     2   出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第 7 章 資産 及び 会計
(事業年度)
36    この法人の事業年度は、毎年41日に始まり翌年331日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
37    この法人の事業計画書及び収支予算書は、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成
       し、理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とす
       る。

         前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間、備え置くものとす
       る。

(事業報告及び決算)
38    この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事
      の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、1号及び第2号の書類について
      はその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。

      (1)事業報告
      (2)事業報告の附属明細書
      (3)貸借対照表
      (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
      (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
     2    前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を
        主たる事務所に備え置 くものとする。

第8章 定款の変更 及び 解散
(定款の変更)

39    この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
40    この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属等)
41    この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び
      公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体
      に贈与するものとする。

     2   この法人は、剰余金の分配を行うことができない。 
第9章 公告の方法
(公告の方法)
42    この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。 
第10章 事務局 
(事務局)
43    この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
     2    事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会で別に定める。 
第11章 補 則 
(委任)
44     この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の議決を経て会長が別に
       定める。 

 附 則
  1    この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法
      人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律121条第1項において
      読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

  2    この法人の最初の会長は、河村正浩とする
  3    一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人
 の認定等
      に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準
      用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行
      ったときは、第36条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登
      記の日を事業年度の開始日とする。 
 
組 織 の 概 要